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サポート業務/ 人材派遣/人材紹介/ 2020.04.13 2024.03.10

同一労働同一賃金について

概要

同一労働同一賃金とは「雇用形態にかかわらず同じ業務内容であるのなら、同一の賃金を支給する」という考え方です。2020年4月から「労働者派遣法」が改正、「パートタイム・有期雇用労働法」が施行されます。

これは、同一企業内での正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇の差を解消しよう!というものです。
※パートタイム・有期雇用労働法:大企業2020年4月1日、中小企業2021年4月1日より施行
労働者派遣法:2020年4月1日より施行

正社員と同じ業務を担っている非正規雇用労働者に対して、「契約社員だから、派遣社員だから、パート・アルバイトだから…」という理由だけで、正社員との待遇差をつけてはいけません!ということです。

つまり、アルバイトとして雇用していても、正社員と全く同じ労働をしている場合は、正社員と同じ待遇(賃金や各種手当)を確保する必要があります。

導入される目的

2018年、雇用者のうち37.9%が非正規雇用労働者となりました。(※参考:厚生労働省HP「非正規雇用」の現状と課題より)

その中には、正規雇用労働者と全く同じ業務内容にもかかわらず、能力を正しく評価されないまま、低い賃金で働いている非正規雇用労働者が数多くいます。やっていることは同じなのに、立場の違いだけで対価が低いなんて不公平な話ですよね。

このような不合理な待遇差を禁止し、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との格差を無くしていこう、というのが同一労働同一賃金の目的です。

起こりうる変化

非正規雇用労働者の割合が多い企業は、人件費が増える可能性が高くなります。

厚生労働省のガイドラインには

”ただし、正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差を解消するに当たり、基本的に、労使の合意なく正社員の待遇を引き下げることは望ましい対応とはいえない”

と記載されています。

簡単に言うと「同一労働同一賃金にするためだからと言って、正社員のお給料を下げることは避けてください」ということです。

現時点では「望ましい対応とはいえない」とのことなので「100%ダメ!」ということではありませんが、仮に正社員のお給料を下げないのであれば、非正規雇用労働者のお給料を上げるなどの対応が必要になっていきます。そのため、企業によっては人件費が大幅に増える可能性があり、福利厚生なども大きく変更されることになります。

派遣社員の賃金額の決め方

派遣社員の賃金額を決めるには「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」の2つの方式があります。

派遣先均等・均衡方式

派遣社員の待遇を、派遣先企業の通常の労働者と同じ(均等・均衡)になるように設定する方式です。

労使協定方式

一定の要件を満たす労使協定(※)を基に、派遣社員の待遇を決定する方式です。
※社員(労働者)と会社(使用者)の間で話し合った後、決定事項を書面にします。この書面による協定を「労使協定」と言います。この話し合いは通常、過半数労働組合または過半数代表者と会社で行われます。

労使協定の内容

  1. 協定の対象となる派遣労働者の範囲

  2. 賃金決定方法(同種業務の一般労働者の平均的な賃金額以上、職務の内容等が向上した場合に改善)

  3. 職務の内容などを公正に評価して賃金を決定すること

  4. 賃金以外の待遇決定方法(派遣元の通常の労働者(派遣労働者除く)との間で不合理な相違がない)

  5. 段階的・体系的な教育訓練を実施すること

  6. 有効期間 など

引用:厚生労働省パンフレット より

賃金以外の待遇については、派遣先均等・均衡方式とは異なり、基本的に派遣元企業の通常の労働者の待遇と比較されます。ただし、食堂・更衣室等の福利厚生施設の利用や教育訓練については、派遣先企業の通常労働者と同一の待遇となります。

※教育訓練は、派遣先労働者と業務内容に違いがある場合は派遣元に実施義務があります。
※労使協定方式では「賃金(基本給・手当・賞与・退職金)」の基準となるのが「同種業務の一般労働者」です。”一般的に”退職金は支払われるものであるため、派遣労働者への退職金支払いの義務が発生します。

まとめ

企業は通常の労働者の給与や待遇に関する情報の提供に抵抗がある傾向があり、人材派遣会社の多くは、労使協定方式を取り入れる動きを見せています。派遣先企業の待遇に左右されない労使協定方式を採用することにより、人材派遣会社は時給の大幅な上昇は避けるかと思われます。しかし、各種手当(通勤手当や家族手当等)の支給も必須となるため、時給の据え置きは難しい可能性が高いです。

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